選挙時の投票立会人を遂行

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市内第○投票所

初版: 2012年にまとめた。
2015年RWD化のため更新。

2012年にまとめ

稲城市の選挙管理委員会から、選挙執行に伴う投票立会人(※1)を任命され、過去5年間(選挙の無い年度もありました)連続して(延べ6回)地域の投票所で、選挙の投票立会人と言う職務を無事遂行する事が出来、選挙投票所での裏方さんの責任重大さの一部に接する体験が出来ました。

■ 投票立会人の役割

(※1)

投票立会人の事務従事の執務については、公職選挙法第38条に基づくもの。

投票所ごと任命されている「投票管理者」(市職員)の元で、選挙の執行時に投票事務の公正を確保するため、公益代表としての投票事務全般に立ち会う。

事務担当者から、今後選挙立会人は若い年代層からも選別し、もっと選挙に対する関心を持って貰う方向であると言う話がありました。

■ 記録

過去記事をまとめて見れるよう、一覧表にしました。

No.年代選挙の名称と記事へのリンク区分
12007.04.05都知事選挙Webページ
22007.07.29参議院選挙Webページ
32009.08.30衆議院選挙・最高裁判所裁判官国民審査ブログ
42010.07.11参議院選挙ブログ
52011.04.10東京都知事選挙ブログ
62011.04.24稲城市市長・市会議員選挙ブログ

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